2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
医師法におきましては、国及び医学医術に関する学術団体等は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めることとされております。
医師法におきましては、国及び医学医術に関する学術団体等は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めることとされております。
こうした改正を行うに際し、伝染病の発生の減少、医学医術の進歩、国民の健康意識の向上など、予防接種を取り巻く環境が大きく変化しており、そうした中で、極めてまれではありますが、健康被害が発生する予防接種について、高い接種率を維持していくためには国民の理解を得られる制度としていくことが重要であると認識していたというふうに承知しています。
ぞやということでございますけれども、これは、医療を受ける者に正確な情報を提供して、医療に関する適切な選択を支援する観点から、まず第一に独立した診療分野を形成していること、それから国民の求めの高い診療分野であること、三番目に国民が適切に受診できること、四番目に国民の受診機会が適切に確保できるよう、診療分野に関する知識、技術が医師または歯科医師に普及、定着をしていること、こうしたことを踏まえて総合的に判断した上で、医学、医術
○椎葉政府参考人 高額医療機器の特別償却制度でございますけれども、昭和五十四年に創設されまして、この趣旨でございますが、医学医術の進歩に応じた高度または先進的な医療用の機器の新規の取得や買いかえなど、その普及促進及び充実化を図りまして、安心で安全な医療技術を広く提供するとともに、地域において良質かつ適切な医療を提供することを目的としたものでございます。
一方、御指摘の調査の信頼性や公平性の確保、再発防止に適切につなげるための情報提供はいずれも重要な課題であり、医学医術に関する学術団体等からの支援やガイドラインの策定などにより調査の質を確保すること、また、医療事故調査・支援センターにおいて事例を積み重ねて、適切に再発防止に係る普及啓発を行うことなどについて必要な検討を進めていきます。
○政府参考人(原徳壽君) この再生医療等委員会の設置主体は、法律上、病院又は診療所の開設者また医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体としております。
まず、再生医療等委員会につきましては、法律上、その設置主体は、「病院若しくは診療所の開設者又は医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体」に限定をしております。こういう中で、お示しの資料にもございますように、法律の専門家や、あるいは外部の方を入れるという形の中で、一定の基準を満たしたものについて、厚生労働大臣の認定を受けていただくということになります。
○山崎(摩)分科員 時間がそろそろ参りますが、同じように障害を持たれても、こういった重度の難病の方たちというのは、意外と障害者の施策なんかから漏れてしまって、実は使えないということもあったりいたしますし、民法という話が先ほど来出ておりますが、ある種、この制度の想定外といいますか、医学、医術のケアが大変進んでおりますので、やはり法の中の想定外の状況というのも今後出てくるんだろうというふうに思います。
その具体的な話としましては、科学技術の発達、なかんずく医学、医術の発達ですけれども、私ども、今仕事で国民健康保険の仕事をやっておりますが、本当に大きく変わってきております。健康保険の制度ができたり、国民皆保険の制度ができたころ、戦後特に発達したわけですけれども、感染症、赤痢やチフスで子供たちが簡単に亡くなりました。あるいは、お産のお母さんが亡くなったりもしておりました。
○松谷政府参考人 専門医につきましては、現在、医学、医術に関係する各学会が、それぞれの分野の医療を担当する医師の育成を目的として認定を行っているところでございます。各医療機関、学会が一定の条件を課して、最終的には筆記試験や口頭試験、実技試験等を課している学会もございますが、そのような形でその養成を行っているという状況にございます。
厚生労働省といたしましては、今後とも、プライマリーケアを担当する医師が適切なアトピー性皮膚炎の診療ができるように、関係学会と連携を図りながら、医学、医術の進歩を踏まえて、当省の研究班のガイドラインの改定を進めながら、適切な治療とその普及に努めてまいりたい、こう考えているところでございます。
○植松公述人 ただいまの問題は大きな問題でございますけれども、医学、医術が進歩いたしますと、この倫理問題にかかわってくるものはだんだんと変わってくるだろうというふうに思います。今非常に大きな問題でありましても、何年かするとそれは大きな問題でないものとなるものもあるだろうということは考えられます。
まず、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案は、最近における感染症の発生の状況、医学医術の進歩及び衛生水準の向上、国際交流の進展等を踏まえ、総合的な感染症予防対策の推進を図るために、措置の対象となる感染症について類型を設けて見直し、感染症予防のための基本指針等の策定、感染症に関する情報の収集及び公表、健康診断、就業制限及び入院、感染症の蔓延を防止するための消毒その他の措置を定めるとともに
○大道参考人 先ほど形見参考人が申されましたように、医学医術の進歩、また高齢社会の到来で、当然医療費は上がってしかるべきだと思っております。それも、現状から見ますとまだまだ、今言っているような幅じゃなくて、かなり上げないと本当の需要は賄えない、こう思っております。また、国民のニーズも非常に変わってきております。
この間、医学、医術の進歩は目覚ましいものがあります。 そういう中で、今後、公衆衛生審議会の専門家の意見の中で、見直すべき項目として、対象疾患はこのままでいいんだろうか、難病に指定されているけれども実際指定されていないよりも軽い症状もある、これをどう考えるか。あるいは、難病に指定されている同じ病気の中にも重症度の人と軽症度の人がいる、これはこのままでいいだろうか。
また、医療機関においてもこれが定着をしてきておるということではないかというふうに思いますし、とりわけ医学・医術の進歩の成果というものを国民が広く享受できるような、そういうシステムであったということが言えるのではないかというふうに思っております。
○高木(俊)政府委員 医学医術というのは、これはまさに日進月歩の中で進んでおりますが、そういった中で、西洋医学それからまた東洋医学、それぞれがいい面を導入しながら進んでいるという面もございます。
現実に、これは昨年の十月十九日の厚生委員会で、矢上雅義委員の質問に対しまして当時の寺松政府委員が、「広告できます診療科名につきましてはこ「平成四年の医療法の改正におきまして、医学医術の進歩や国民の要望というふうなものに柔軟に対応できますようにということで、政令で定めることになった」というふうに答弁されています。
○谷(修)政府委員 先ほど来、先生るるお話ございました標榜科ということでございますが、現在の医療法におきましては、御承知のように、広告できる診療科名というものにつきましては、厚生大臣の諮問機関でございます医道審議会並びに医学医術に関する学術団体の意見を聞いた上でこれを定めるという形になっているわけでございまして、医道審議会の中に診療科名の標榜専門委員会というのを設けまして、議論を始めたわけでございますが
その後、この標榜科あるいは広告できる診療科名の新設ということにつきましては、医療法の中で、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聞くというようなことで定められたものでございますから、医道審議会の下に診療科名標榜専門委員会というものを設置いたしたわけでございます。
○国務大臣(井出正一君) 近年の高齢化の進展、あるいは疾病構造の変化、さらには医学医術の進歩、また医療機関の量的確保の達成等医療を取り巻く環境の変化を踏まえまして、地域における基本的あるいは一般的医療の提供は、先生おっしゃるように、私的医療機関ないしは公的医療機関にゆだねて、国立病院あるいは国立療養所は国立の名にふさわしい広域を対象とした高度医療あるいは専門医療等の役割を担っていく必要があると考えております